レンタルスペース一時使用契約約款
本レンタルスペース一時使用契約約款(以下、「本約款」という)は、賃貸人:東邦運輸倉庫株式会社(以下、甲という)が賃借人(以下、乙という)に対して、レンタル収納スペース(以下、「本スペース」という)を一時使用目的で賃貸借する、レンタルスペース一時使用契約(以下、「本契約」という)に適用される。
第1条(契約の締結)
1.乙が、本約款を確認の上、甲指定の申込方法によって本契約を申し込み、甲の承諾の上で、甲が乙の本人確認・鍵の引渡し(ダイヤル番号の通知を含む)手続きを完了したことをもって、本契約の締結とし、収納スペースの月額使用料は、「お見積り」記載のとおりとする。
2.本契約に基づく契約期間は、契約月の末日迄とし、その後1ヶ月単位の自動更新とする。甲又は乙により、所定の書面又は専用フォームへの入力にて更新終了(以下、解約という)の意思表示が解約月の前月末日迄にない場合、本契約は従前と同一条件にて自動更新される 。

第2条(契約の目的)
1.甲は乙に対し、一時使用目的で本スペースを賃貸するものであり、乙は本スペースを動産の収納にのみ使用するものとし、この目的以外に使用してはならない。甲は、いかなる意味でも、乙のための収納品の保管又は占有を受任するものではない。乙は本スペース内の収納物全てについて自己の責任にて管理する。
2.甲乙は、本契約につき、借地借家法の適用が無いことを相互に確認する。

第3条(使用料等支払い方法)
1.本件収納スペースの月額使用料の支払いは、次の何れかの方法によるものとし、乙は選択ができる。本件収納スペース月額使用料以外に、決済手数料、保証料、オプション使用料、安心パック利用料など乙が甲に支払うべきものについても同様とする。止むを得ない事情により振込を利用する場合には、振込手数料は乙負担とする。各決済方法を利用する上で乙が負担する手数料については、別途指定された金額とする。
  ⅰ.クレジット決済
  ⅱ.口座振替決済
  ⅲ.コンビニ決済
2.契約期間中に乙が支払った金員は返還しないものとする。
3.本契約期間の途中において、消費税率が改正されたときは、本契約における全ての課税対象料金の消費税額は全て改正税率によるものとする。
4.本契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣比較等により使用料が著しく不相応となったときは、甲はこれを変更できるものとする。
5.乙が本契約に基づく支払いを延滞した場合には、その支払い期日の翌日から支払があった日まで、年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払わなければならない。

第4条(通知義務)
次の何れかの事由が生じた場合には、乙は、速やかに甲に書面又は専用フォームへの入力にて通知しなければならない。
1.乙および緊急連絡先の氏名、住所等の変更があった場合。
2.本スペースおよび収納スペース周辺に異常を発見した場合。
3.入館カードおよびスペースの鍵を紛失した場合。
4.当社に届け出たクレジットカード及び銀行口座に関する届出事項に変更があった場合。
5.前各号のほか、本契約に影響を及ぼす事態が生じた場合。

第5条(連絡)
甲から乙への連絡、通知及び意思表示は、乙が甲に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合にはその発送をもって、乙が甲に届け出たファクシミリ番号に宛てたファクシミリ送信によって行う場合にはその発信をもって、乙が甲に届け出たメールアドレスに宛てたメールによる場合にはそのメールの発信をもって、それぞれ有効に乙に到達したものと見なし、乙はこれを受領しなかった場合にも異議を述べることができない。

第6条(禁止収納物)
1.乙は、本スペース内に次の動産類等を収納してはならない。
  ①現金・有価証券・預貯金通帳・印章・宝石・貴金属等の貴重品乃至金銭に代わるべき物。
  ②自動二輪車(甲の事前承認を得た場合は除く)・自動車・ヨットを含む船舶等の原動機付の物。
  ③乙に正当な占有権原のない他人の所有物、その他公序良俗に反する物品。
  ④揮発性・発火性を有する動産(シンナー・ガソリン・石油等の物品)、ペンキ・建築ガラ・その他危険物・産業廃棄物、腐敗・変質しやすい物品、臭気を発生する或いはその可能性のある物品。
  ⑤刀剣類・拳銃等の銃刀法に違反する物及び薬物法に違反する薬物・その他違法な物品。
  ⑥動物・植物等の生物、不潔な物品。
  ⑦湿気を発する物品、あるいはその可能性がある物品。
  ⑧各収納スペースに対する動産保険付保金額を上回る物品類。
  ⑨その他、甲が収納に相応しくないと判断するもの。
2.前項の物品が本スペースに収納されている場合において、甲の催告にもかかわらず、乙が当該物品の撤去等の必要な処置を行わないときには、甲は乙の承諾なく当該物品を撤去・廃棄等必要な処置を講ずることができる。

第7条(禁止事項)
乙又は乙の関係者(乙の依頼あるいは承諾を受けた乙の家族・友人・知人等)は、次の行為をしてはならない。
1.本スペース内又は本スペース所在地における営業、その他物品の搬入搬出に関わらない作業。 
2.本スペース所在地内において、本スペースの外に物品を放置し、または投棄する事。
3.本スペースを第三者に転貸、担保提供、譲渡する事。
4.本スペースにネジ・釘等を使用し、または造作、設備設置等をする事。
5.本スペース所在地の専用駐車場に収納物の搬出入以外の目的で車輛を駐車する事。
6.本スペース所在地にて大声・騒音等を発し、近隣に不快感を与える行為、又はその恐れのある行為。
7.本スペースおよび本スペース所在地において、喫煙ならびに火気を使用する事。
8.本スペース内にペット同伴で立ち入る事。
9.施設内で寝泊まりする事。
10.本スペース内に1㎡あたり300kgを超える物品を収納する事。
11.その他、他の利用者の便益を損なう行為をする事。

第8条(損害の補填)
1.本契約に基づく本スペース所在地に於いて、乙又は乙の関係者等による収納物の搬出入時に、故意・過失を問わず本スペース及び本スペース所在地の諸設備を破損した場合、乙は、その損害の責を全て負う事を承諾する。
2.第6条1項違反の行為によって、甲に損害が発生した場合および第6条2項による費用が発生した場合に於いても、乙はその責を全て負う事を承諾する。
3.第7条に違反する行為または乙の故意・過失による行為等により、甲または甲の指定する者(警備保障会社等)が現地出動または立会が必要になった場合には、乙はその実費および損害の責を全て負う事を承諾する。

第9条(安心パックの利用)
1.乙は、本契約の期間中「安心パック」へ加入しなければならない。
2.安心パックの内容は、以下の通りとする。
  ①乙は、本契約の期間中、下記表に記載するトラブル等の対応を年間2回まで無料で受けることができる。
項目 トラブル対応 料金(税別)
カードキー インロック(遠隔対応) 3,000円
カードキー インロック(現地対応) 10,000円
ダイヤル錠 初期設定通知(遠隔対応) 3,000円
ダイヤル錠 ダイヤルリセット(現地対応) 10,000円
お部屋変更手続き お部屋変更のための契約手続き 5,000円
  ②安心パックの利用料金は1部屋あたり月額700円(税別)とする。
  ③乙は年間2回を超えて上記表のトラブル等の対応を受ける場合、上記表記載の対応費用を支払うものとする。

第10条(解約・明渡し)
1.第1条2項による本契約の解約の意思表示がなされた時には、その意思表示を行った月の翌月末日付で契約は終了するものとする。
2.前項により解約の意思表示がなされた時は、前項の契約終了日までに、乙は甲に対して、収納スペースを原状に復して明け渡し、入室カードおよび収納スペースの鍵を返還しなければならない。
3.乙が前項の原状回復義務を怠った場合は、甲は乙に代わって原状回復を行うことがで
きるものとし、これに要した費用は乙の負担とする。
4.前項の場合、収納スペース内に残置した収納物について、乙はその所有権を放棄し、甲が廃棄等の処分をしても異議を述べないものとする。
5.乙が本条第2項の収納スペースの明渡を怠った場合には、甲は乙に対し、契約終了日の翌日から明渡し返還終了迄の間、1カ月当たり毎月の使用料の2倍額の損害金を請求することができるものとする。
6.第1条2項による解約の場合には、使用料等の日割り精算は行わない。

第11条(契約の解除)
1.乙に次の記載する事由の1つでも生じた場合には、甲は乙に通知・催告なく本契約を解除することができる。
  ①第三者により仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分を受けたとき、あるいは、刑事事件に拘るなどの信用失墜行為をしたとき。
  ②破産・解散・会社整理、会社更生・民事再生・産業再生、事業再生ADRの申立てがあったとき、死亡、後見開始・補佐開始の審判を受けたとき、又は、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき。
  ③甲が乙から通知を受けた連絡先に連絡をしても、1カ月以上にわたり乙と連絡が取れなかったとき。
  ④乙が本契約に基づく支払いを2カ月分以上滞納したとき。また、保証会社が保証債務の履行をした後、保証会社の乙に対する求償権の合計額が2カ月以上になったとき。 
  ⑤暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められるとき、暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員と認められる者のために本収納スペースを使用したとき、及び捜査機関から本スペースの捜査を受けたとき。
  ⑥本契約および関係書類の記載内容に虚偽があったとき。
  ⑦その他本契約に定める条項に1つでも違背したとき。
2.前項の場合において、乙は甲に対して、直ちに収納スペースを原状に復して明け渡し、入室カードおよび収納スペースの鍵を返還しなければならず、その他、前条3項乃至第5項の規定を準用する。
3.本条第1項の場合において、甲は、契約解除後、合鍵またはその他の手段を用いて本スペース内部の点検をし、収納物の有無に拘らず新たに施錠したり、本収納スペースの収納物の一切を本契約第14条の規定による譲渡担保の実行として、処分することができる。

第12条(破錠・施錠・本スペース内の立入等)
1.本契約の解約(解除含む)後、若しくは乙が本契約条項の1つでも違背した場合、甲は乙に何等催告なく乙の本スペースに於いて、第16条で規定する譲渡担保の実行の一環として、破錠のうえ本スペース内の確認・収納物の移動及び収納物の有無を問わず施錠することができ、乙はこのことについて、甲に対して何等の責を請求しない。
2.甲又は甲の指定する業者が本スペースの維持保全の為、点検・補修・補強工事・緊急・危険物管理、その他の理由により本スペース内に立入る事を要する場合には、甲は乙に催告することを要せず立入ができる。
3.甲は、必要があるときは、乙に対し通知をすることなく、同一施設内で本スペースを移動し、又はレイアウトを変更するなどの措置を講ずることができるものとする。
4.甲は、緊急の必要があるときは、本件スペース内に収納されている動産物品を搬出することができる。

第13条(契約の消滅)
天災地変・火災・法令・行政指導その他甲の債務がやむを得ない事由により履行することが出来ない場合には、本契約は当然に終了する。

第14条(免責)
甲の責めに帰すべき事由を除き、次に記載する事由に起因して乙に損害が発生した場合には、乙は甲に対し一切損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。
  ①火災、地震・津波、高潮・浸水・漏水・落雷等の風水害、温度・湿度の変化等による自然災害。
  ②収納物等の変化・変質・錆・カビ・腐敗等の経年劣化。
  ③鼠等の動物および虫による損害。
  ④戦争、内乱、労働争議、盗難・事故、第三者の不法行為等による不測の損傷又は損害。
  ⑤停電、通信障害、その他施設・設備に関する不測の障害による損害。
  ⑥建物・設備の保守・工事およびセキュリティ上止むを得なく本スペースが使用不能になることに伴う損害。
  ⑦公共事業・区画整理・土地建物所有者からの土地明け渡し請求によって、本契約の本スペース使用の継続が出来なくなった場合の損害等。
  ⑧本契約第6条にあげる動産類等を収納していた場合。

第15条(集合物譲渡担保の予約)
本契約に基づく、乙が将来負担する一切の債務の担保として、乙は収納物に対し甲を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡する事を内容とした、集合物譲渡担保の予約を締結する。本契約第11条に記載の事由に1つでも違背した場合、甲は乙に対し、予約完結の意思表示をする事ができる。但し、第11条1項③の場合、乙は当然に予約が完結される事を予め承諾する。

第16条(集合物譲渡担保の実行等)
甲は、第15条の予約完結権の行使が行われた後、本スペース内の動産類を、任意の方法により売却・処分することができる。その発生した代金は、乙の甲に対する債務(処分費用含む)に充当する事ができ、余剰があれば乙に返還する。

第17条(損害賠償の限度額)
甲が乙の収納物に対し損害賠償の責を負うときの最高限度額は本スペースに付保されている動産保険金額までとし、その限度額を超える賠償額に付いては免責されるものとする。

第18条(鍵の管理)
1.甲は乙に対し、本スぺ-ス利用のために入室カード1枚および収納スペース錠1本(ダイヤル錠タイプを除く)を貸与する。
2.乙は自らの責任で入室カードおよび収納スペース錠を管理するものとし、それらの紛失、盗難等による乙の物品等の損害について、甲は一切の責任を負わない。
3.乙は原則入室カードおよび収納スペース錠の合鍵を作ってはならず、紛失または破損等により必要があれば、必ず書面により甲の承諾を得て、甲に依頼して作成する。
4.前項により、乙は入室カードまたは収納スペース錠を追加または再発行する場合は、各3,000円(税別)を再発行手数料として甲に支払わなければならない。

第19条(約款の保管)
甲及び乙は、自己の責任と負担において、本契約約款を電子データにて保管するものとする。

第20条(反社会勢力の排除)
甲および乙は相互に、次の条項について確約する。
  ① 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)でないこと。        
  ② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)が反社会的勢力ではないこと。
  ③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ本契約を締結するものではないこと。
  ④ 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
    ア. 甲に対して脅迫的な言動または暴力を用いないこと。
    イ. 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害または信用を毀損する行為をしないこと。
    ウ. 本物件または本物件周辺において、甲及び乙のみならず、他の賃借人、付近の住民および通行人に不安を与えるような行為を行なわないこと。

第21条(合意管轄裁判所)
甲乙間に紛争が生じた場合は、管轄裁判所を東京地方裁判所とする事を甲、乙合意する。

特約事項
1.甲乙は、収納スペースの変更ならびに名義を変更する際は、新規契約となる事を承諾する。


<制定・改定>
2014年7月 制定
2025年4月 改定
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