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SPACE PRESS(収納ブログ)

閉院後の悩み「カルテ・レントゲンフィルム」の保管や廃棄は押入れ産業へ

2025年03月22日 12:00

閉院後の悩み「カルテ・レントゲンフィルム」の保管や廃棄は押入れ産業へ

医療機関の倒産・休廃業・解散件数が急増

 2024年の医療機関(病院、診療所、歯科医院)の倒産は64件、休廃業・解散は722件となり、それぞれ過去最多を更新した。倒産、休廃業・解散ともに「診療所」と「歯科医院」が急増し過去最多となったことで全体を押し上げた。特に経営者の高齢化に伴う「診療所」の休廃業・解散の増加が目立っている。
 帝国データバンク「医療機関の倒産・休廃業解散動向調査(2024年)」(2025年1月)から引用
 急増している医療機関の倒産・休廃業・解散。閉院の際は、いくつかの法的および事務的手続きが必要となります。具体的な手続きは病院の規模や地域によって異なりますので、専門家(行政書士、税理士、弁護士など)と相談の上で適切に進めましょう。

 では、閉院後の「カルテ・レントゲンフィルム」の管理はどうしたらいいのでしょうか。このページでは「カルテ・レントゲンフィルム」にクローズアップして保管期間や保管場所についてご紹介していきます。

カルテ・レントゲンフィルムの保管期間・保管場所

カルテ・レントゲンは保管が必要?

 閉院後、カルテ・レントゲンフィルムは一定期間保管する義務があります。医師法・歯科医師法では保管期間は5年と定められています。
 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
 (医師法第二十四条)

 第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければならない。
 (歯科医師法第二十三条)
 しかし、民法ではどうでしょうか。患者から病院への医療過誤による損害賠償請求の有効期間は20年と定められています。つまり、カルテ・レントゲンフィルムは5年ではなく20年保管してから廃棄したほうがより望ましいと言えます。
 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
 (民法第七百二十四条)

保管場所は外部サービスがおすすめ

 電子カルテはデータとして保存されるため専用の保管場所を用意する必要はありません。一方、紙媒体のカルテ・レントゲンフィルムには個人情報が含まれるため、カルテ等を自宅に置くとセキュリティ面でのリスクが高くなるので、セキュリティ対策が徹底された保管場所を用意する必要があります。数年間保管しなければならないので、1箱でも倉庫で保管することが望ましいです。集荷から保管・廃棄までワンストップでできるサービスをおすすめいたします。

カルテの保管は押入れ産業にご相談ください!

セキュリティが確保された保管環境

 押入れ産業は、プライバシーマーク(個人情報保護体制の基準クリア)認証、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を受けており、セキュリティが確保された倉庫内にて書類をお預かりしております。
 カルテ等の文書箱は、有人管理の倉庫内にある文書保管専用区間にて1箱ずつ丁寧に保管しております。この文書保管専用区画には入退室監視カメラや静脈認証等があり、専任スタッフ以外は立ち入ることができず、セキュリティが確保された区画になります。

 押入れ産業の文書保管サービスは全国主要都市に拠点を構えており、どの拠点でも均一なサービスをご提供しています。お問い合わせの際にご希望のエリアも一緒にご相談ください。




集荷~廃棄までワンストップサービス

 押入れ産業の文書保管サービスは保管だけではありません。集荷から保管、廃棄までを取り扱っているワンストップサービスのため、お手続きもスムーズ、かつ、安全に文書を管理できます。
 ■お問い合わせ~廃棄までの流れ

 ①お問い合わせの際に、書類の量・集荷条件等についてご確認させていただきます。箱詰め作業もご相談ください。最短10日間程度でご利用開始いただけます。

 ②ご契約手続きが完了となりましたら専用システムにてご依頼下さい。(※集荷対象エリア参照)ご依頼に基づき集荷に伺います。

 ③保存期限まで倉庫にて大切に保管いたします。

 ④保存期限を迎えた文書に関しては、安全かつ適切に廃棄いたします。
※集荷対象エリア
(札幌市内、仙台市内、東京23区周辺地域、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、岡山市内、広島市内、高松市内、福岡市内)
他エリアについてはご相談ください。


月次でも一括でのお支払いも可能

 押入れ産業の文書保管サービスはワンストップサービスを行っているため、月次でのお支払いだけではなく一括支払いもご対応しております。集荷・保管・廃棄まで事前にお支払いを済ませておくことで、閉院後の請求関係も気にせずに廃棄まで進めることができます。お気軽にご相談ください。

 その他ご不明な点がございましたら、下記「お問い合わせはフォーム」ボタンからお問い合わせください。




 ▶もっと詳しく知りたい方は、文書保管のサービスページをご覧ください。



ご利用されたお客様の声

 押入れ産業の文書保管サービスは、全国の医療機関からカルテ・レントゲンフィルムの保管や廃棄の実績があります。

 廃院となりましたが、カルテやレントゲンは保管し続ける必要があったため、押入れ産業を利用しました。箱にカルテを入れてWEBから入庫依頼と保管期限を設定したら廃棄処理まで一括で行えるとのことで、簡単でわかりやすかったです。文書保管施設で保管満了日まで保管・管理をしてくれるので、自宅に置いておくより安心で預けてよかったです。

 他社ではカルテの保管料を毎月支払わなければならず、閉院するためそれは難しくて困っていました。しかし、押入れ産業に相談してみると一括支払いの対応が可能ということで条件に合致。前もって支払いが終わるため廃棄まで請求のことも気にしなくてよいのが嬉しかったです。

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