閉院後の悩み「カルテ・レントゲンフィルム」の保管や廃棄は押入れ産業へ
2025年03月22日 12:00
閉院後の悩み「カルテ・レントゲンフィルム」の保管や廃棄は押入れ産業へ
医療機関の倒産・休廃業・解散件数が急増

帝国データバンク「医療機関の倒産・休廃業解散動向調査(2024年)」(2025年1月)から引用
では、閉院後の「カルテ・レントゲンフィルム」の管理はどうしたらいいのでしょうか。このページでは「カルテ・レントゲンフィルム」にクローズアップして保管期間や保管場所についてご紹介していきます。
カルテ・レントゲンフィルムの保管期間・保管場所

カルテ・レントゲンは保管が必要?
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
(医師法第二十四条)
第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければならない。
(歯科医師法第二十三条)
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(民法第七百二十四条)
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